タイトル
定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会(Miyagi Medical and Welfare Information Network:MMWIN)と称する。
第1条 この法人は、一般社団法人みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会(Miyagi Medical and Welfare Information Network:MMWIN)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を仙台市青葉区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2条 この法人は、主たる事務所を仙台市青葉区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、地域医療福祉情報共有のための物的・人的連携ネットワーク環境整備を通じて患者中心の診療の実現及び医療福祉関係者の環境改善を図り、もって県民・国民にとって豊かな保健医療福祉社会の実現に貢献することを目的とする。
第3条 この法人は、地域医療福祉情報共有のための物的・人的連携ネットワーク環境整備を通じて患者中心の診療の実現及び医療福祉関係者の環境改善を図り、もって県民・国民にとって豊かな保健医療福祉社会の実現に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)医療福祉情報の施設内電子化を促進する事業。
(2)医療福祉情報の施設間共有を促進する事業。
(3)医療福祉情報ネットワークに関する研究を促進する事業。
(4)医療福祉情報ネットワークに関する技術開発や産業を支援する事業。
(5)医療福祉情報ネットワークを利用した疫学や社会提言に関わる事業。
(6)国内外の地域医療福祉ネットワークと共同し互いの発展に貢献する事業。
(7)医療福祉情報ネットワークの長期運営に寄与するビジネスモデルに関する事業。
(8)その他、本法人の目的を達するために必要な事業。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)医療福祉情報の施設内電子化を促進する事業。
(2)医療福祉情報の施設間共有を促進する事業。
(3)医療福祉情報ネットワークに関する研究を促進する事業。
(4)医療福祉情報ネットワークに関する技術開発や産業を支援する事業。
(5)医療福祉情報ネットワークを利用した疫学や社会提言に関わる事業。
(6)国内外の地域医療福祉ネットワークと共同し互いの発展に貢献する事業。
(7)医療福祉情報ネットワークの長期運営に寄与するビジネスモデルに関する事業。
(8)その他、本法人の目的を達するために必要な事業。
(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員及び社員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した医療福祉施設(病院・診療所・薬局・老健・介護サービス)を運営する団体又はそこに所属する個人 (以下正会員たる団体を「団体正会員」、正会員たる個人を「個人正会員」といい、両者を統合して「正会員」という。)
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同しその達成に協力する医療福祉施設を運営する団体以外の個人及び団体。
(3)特別会員 この法人の趣旨に賛同し、かつ法人が必要と認める行政機関、学識経験者等の個人又は団体の中で、理事会が推薦し社員総会が認めた者。
(4)名誉会員 この法人の発展に功績が顕著な者の中で、理事会が推薦し社員総会が認めた者。
第6条 この法人の会員は次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した医療福祉施設(病院・診療所・薬局・老健・介護サービス)を運営する団体又はそこに所属する個人 (以下正会員たる団体を「団体正会員」、正会員たる個人を「個人正会員」といい、両者を統合して「正会員」という。)
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同しその達成に協力する医療福祉施設を運営する団体以外の個人及び団体。
(3)特別会員 この法人の趣旨に賛同し、かつ法人が必要と認める行政機関、学識経験者等の個人又は団体の中で、理事会が推薦し社員総会が認めた者。
(4)名誉会員 この法人の発展に功績が顕著な者の中で、理事会が推薦し社員総会が認めた者。
(入会)
第7条 この法人の正会員になろうとする者は、所定の申込用紙に必要事項を記載し申し込まなければならない。
2 この法人の賛助会員になろうとする者は、所定の申込用紙に必要事項を記載して申し込みのうえ、理事会の承認を受けなければならない。
第7条 この法人の正会員になろうとする者は、所定の申込用紙に必要事項を記載し申し込まなければならない。
2 この法人の賛助会員になろうとする者は、所定の申込用紙に必要事項を記載して申し込みのうえ、理事会の承認を受けなければならない。
(年会費)
第8条 正会員・賛助会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、別に定める会費・利用料細則に従い、会費・利用料を支払う義務を負う。
第8条 正会員・賛助会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、別に定める会費・利用料細則に従い、会費・利用料を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(会員資格の喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)年会費の納入を連続して2年間怠ったとき。
(3)総社員が同意したとき。
(4)会員である個人が死亡し又は破産手続きの開始決定を受け若しくは後見開始の審判、失踪宣告を受けたとき。
(5)会員である団体が破産手続きの開始決定を受け又は解散したとき。
(6)除名されたとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)年会費の納入を連続して2年間怠ったとき。
(3)総社員が同意したとき。
(4)会員である個人が死亡し又は破産手続きの開始決定を受け若しくは後見開始の審判、失踪宣告を受けたとき。
(5)会員である団体が破産手続きの開始決定を受け又は解散したとき。
(6)除名されたとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款又はその他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款又はその他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
第3章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、正会員をもって構成する。
第12条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)役員等の責任の一部免除
(4)理事及び監事の報酬等の額又はその基準
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)会費に関する事項
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)役員等の責任の一部免除
(4)理事及び監事の報酬等の額又はその基準
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)会費に関する事項
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度終了後4か月以内に開催するほか、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
第14条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度終了後4か月以内に開催するほか、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、理事長は、社員総会の日の1週間前までに、社員に対して、必要な事項を記載した書面または電子メールをもって通知しなければならない。ただし、第17条第2項が適用される場合は、2週間前までに通知しなければならない。
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、理事長は、社員総会の日の1週間前までに、社員に対して、必要な事項を記載した書面または電子メールをもって通知しなければならない。ただし、第17条第2項が適用される場合は、2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、理事長とする。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位により、副理事長又は他の理事がこれに当たる。
第16条 社員総会の議長は、理事長とする。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位により、副理事長又は他の理事がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員は社員総会において各1個の議決権を有する。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、第18条1および2項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 社員総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。
第17条 社員は社員総会において各1個の議決権を有する。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、第18条1および2項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 社員総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)役員等の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)役員等の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
(決議の省略)
第19条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第19条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第20条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第20条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成し、議長がこれに記名押印するものとする。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合によっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項(議長以外の理事が記名押印する場合に適用する。)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成し、議長がこれに記名押印するものとする。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合によっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項(議長以外の理事が記名押印する場合に適用する。)
第4章 役 員
(役員の設置)
第22条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 7人以上15人以内
(2)監事 1人以上3人以内
2 理事のうち1人を理事長として選定する。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
第22条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 7人以上15人以内
(2)監事 1人以上3人以内
2 理事のうち1人を理事長として選定する。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。なお、役員の選任に関する必要な事項は別に定める。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、この法人の理事及び職員を兼ねることができない。
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。なお、役員の選任に関する必要な事項は別に定める。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、この法人の理事及び職員を兼ねることができない。
(理事、理事長の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、その職務を 執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、その職務を 執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事の補欠としてまたは増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の満了する時までとする。
4 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、法令若しくはこの定款に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事の補欠としてまたは増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の満了する時までとする。
4 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、法令若しくはこの定款に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
第27条 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対しては、報酬は支給しない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第28条 理事及び監事に対しては、報酬は支給しない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(役員の責任免除)
第29条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第29条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第30条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第30条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第31条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事である理事長や副理事長の選定及び解任
第31条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事である理事長や副理事長の選定及び解任
(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は他の理事が理事会を招集する。
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は他の理事が理事会を招集する。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は他の理事がこれに当たる。
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は他の理事がこれに当たる。
(理事会の決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会への報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第3項の規定による報告については、適用しない。
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第3項の規定による報告については、適用しない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第6章 委員会
(委員会の設置)
第38条 この法人の会務を円滑に実施するため、各種委員会を設置する。委員会の内容及び職務 は、委員会設置に関する細則で定める。
第38条 この法人の会務を円滑に実施するため、各種委員会を設置する。委員会の内容及び職務 は、委員会設置に関する細則で定める。
(委員会の活動経費)
第39条 委員会の活動にかかる経費は、この法人が負担する。ただし、委員は無報酬とする。
第39条 委員会の活動にかかる経費は、この法人が負担する。ただし、委員は無報酬とする。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類は、定時社員総会に提出し、前項第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、前項第3号、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類は、定時社員総会に提出し、前項第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、前項第3号、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第42条 この法人は、社員、役員及びその他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
第42条 この法人は、社員、役員及びその他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
第8章 基 金
(基金の拠出)
第43条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
第43条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の募集)
第44条 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議によるものとする。
第44条 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議によるものとする。
(基金拠出者の権利)
第45条 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、この法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
第45条 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、この法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
(基金の返還)
第46条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、法令に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2 前条第2項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。
第46条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、法令に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2 前条第2項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。
(代替基金の積立)
第47条 基金の返還を行うときは、返還する基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については、取崩しを行わないものとする。
第47条 基金の返還を行うときは、返還する基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については、取崩しを行わないものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第48条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第49条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第49条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局
(設置等)
第51条 この法人に事務局を置き、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は理事長が任免する。
3 事務局長は、理事会に出席し理事又は監事からの求めに応じ、必要な説明をしなければならない。
4 職員に対しては、別に定める細則に従って報酬を支給できる。
第51条 この法人に事務局を置き、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は理事長が任免する。
3 事務局長は、理事会に出席し理事又は監事からの求めに応じ、必要な説明をしなければならない。
4 職員に対しては、別に定める細則に従って報酬を支給できる。
第11章 補 則
(委任)
第52条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第52条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりとする。
住所
氏名 嘉数研二
住所
氏名 冨永悌二
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりとする。
住所
氏名 嘉数研二
住所
氏名 冨永悌二
3 この法人の設立時理事及び監事の氏名及び住所は、次のとおりとする。
(1)設立時理事 :
氏名 青沼孝徳
氏名 上田笑子
氏名 嘉数研二
氏名 亀山元信
氏名 佐々木孝雄
氏名 佐藤和宏
氏名 下瀬川徹
氏名 冨永悌二
氏名 細谷仁憲
氏名 道又勇一
(1)設立時理事 :
氏名 青沼孝徳
氏名 上田笑子
氏名 嘉数研二
氏名 亀山元信
氏名 佐々木孝雄
氏名 佐藤和宏
氏名 下瀬川徹
氏名 冨永悌二
氏名 細谷仁憲
氏名 道又勇一
(2)設立時代表理事
氏名 嘉数研二
氏名 嘉数研二
(3)設立時監事
氏名 西條茂
氏名 永井幸夫
氏名 西條茂
氏名 永井幸夫
4 この法人の設立初年度の事業年度は、第40条の規定にかかわらずこの法人の成立の日から平成25年3月31日までとする。
5 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。
5 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員がこれに記名押印する。
平成24年6月7日
設立時社員
住所
氏名 嘉数研二
住所
氏名 冨永悌二
平成24年6月7日
設立時社員
住所
氏名 嘉数研二
住所
氏名 冨永悌二
上記設立時社員の作成代理人
仙台市青葉区中央二丁目2番1号
司法書士 飯 川 洋 一
仙台市青葉区中央二丁目2番1号
司法書士 飯 川 洋 一
平成24年9月30日 改正
平成25年7月29日 改正
平成29年8月 1日 改正
平成25年7月29日 改正
平成29年8月 1日 改正
本定款は、設立時の内容です。